■社会保険労務士の受験資格とは

社会保険労務士になるには、
①社会保険労務士試験に合格している
②弁護士の資格を取得している
このいずれかに該当する者が、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録することで、社会保険労務士になることができます。

ほとんどの人が①の試験の合格を目指すと思います。
では、次に受験資格を見てみましょう。受験資格は大きく分けて
「学歴」「職歴」「資格」の3つがあります。

<学歴>
①大学において、学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習が終わった者。または大学において62単位以上を修得した者。
②短期大学または高等専門学校を卒業した者。
③上記以外の学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し、または所定の課程を修了した者。
厚生労働大臣が認めた学校とは……看護師・助産師・保健師・保育士・美容師・栄養士・理学療法士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・歯科衛生士・救急救命士などの学校や養成所で、その他にも多数あります。
④修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者。

<職歴>
①労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員、または従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。
②国または地方公共団体の公務員として、行政事務に従事した期間および特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、または日本郵政公社の役員または職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。(日本郵政公社が民間化後の従事期間の通算はできません)
③全国健康保険協会、日本年金気候の役員、または従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。
④行政書士の資格を有する者。
⑤社会保険労務士もしくは、社会保険労務士法人、または弁護士もしくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。
⑥労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者、または会社、その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者。
⑦労働組合の職員または法人等、もしくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。

<資格>
①社会保険労務士試験以外の国家試験のうち、厚生労働大臣が認めた国家資格に合格した者。
厚生労働大臣が認めた国家資格とは……国家公務員採用Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種・自衛官採用試験・刑務官採用試験・一級建築士試験・情報処理技術者試験など多数あります。

大体の受験資格については書きましたが、厚生労働大臣が認めた学校と、厚生労働大臣が認めた国家資格については膨大な数があるため、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/